2025年4月1日より、育児時短就業給付金が新たに創設されます。
今回はこの給付金の概要を解説します!
企業の担当者は支給の対象者や支給要件などを確認しておきましょう。
育児休業が終わってから子どもが2歳未満の期間について育児時短勤務が行われていれば
支給の対象となる可能性があるので、現在2歳未満のお子様を養育している従業員がいる会社の担当者は必ず対象者について確認しておきましょう!
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