【130万円未満から150万円未満に引上げ】社会保険 令和7年10月1日以降に19歳以上23歳未満の方を扶養に入れるときの年間年収要件について【大学生の子供を持つ従業員は要注意!】 | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

【130万円未満から150万円未満に引上げ】社会保険 令和7年10月1日以降に19歳以上23歳未満の方を扶養に入れるときの年間年収要件について【大学生の子供を持つ従業員は要注意!】

2025/10/23 公開

2025年(令和7年)10月1日から19歳以上23歳未満の方を扶養に入れるときの年間収入要件が緩和されています。 今回はこの変更について、概要と注意点、実務対応の観点から解説します。

大学生の子供が健康保険の扶養に入ったままアルバイトで稼げる金額そのもののお話ですので、対象年齢の子がいる従業員からの問い合わせが今後予想されます。事務担当の方は是非ご覧ください!

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※本動画は2025年10月時点の法令等に基づいて作成しています。 最新の情報は日本年金機構のサイト等でご確認ください。

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