【令和7年4月分まで遡って対応が必要です!】通勤手当 非課税交通費限度額引上げについて【退職者源泉徴収票も再発行が必要!?】 | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

【令和7年4月分まで遡って対応が必要です!】通勤手当 非課税交通費限度額引上げについて【退職者源泉徴収票も再発行が必要!?】

2025/12/12

公開 2025年(令和7年)11月20日から自動車・バイク・自転車などの マイカーで通勤する従業員に支払われている通勤手当の 非課税限度額が引き上げられました!

これに伴い、今年の年末調整をはじめ、社内事務担当者は各種対応が必要になります。
この動画では、制度改正の概要、年末調整での対応、その他事務担当者の対応事項の3つの観点から今回の改正を解説します!

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※本動画は2025年11月時点の法令等に基づいて作成しています。
 最新の情報は国税庁のサイト等でご確認ください。

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