2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

2025年4月より、市区町村の発行する入所保留通知書などによる延長の要件の確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものと認められることが必要になり、その手続きを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年7月

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