令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

2025年4月以降に教育訓練等を受けた場合に、自己都合退職であっても、早期から基本手当が受給できことを説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年2月

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