経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります

経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります

経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している場合、2025年4月1日以降は別の措置により高年齢者雇用確保措置を講じる必要があることを解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月

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