賃金請求権の消滅時効期間の延長により、2020年4月1日以降に支払われた賃金に適用されることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年12月
未払賃金が請求できる期間などが延長されています
営業時間/9:00-18:00 定休日/土日祝
賃金請求権の消滅時効期間の延長により、2020年4月1日以降に支払われた賃金に適用されることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年12月
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