形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも、労災保険の成立手続を行う必要があります | 社会保険労務法人 庄司茂事務所

形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも、労災保険の成立手続を行う必要があります

形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも、労災保険の成立手続を行う必要があります

個人事業主に業務を依頼している事業主に向けて、契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合には労働者として取り扱われ、事業主は労災保険の成立手続を行う義務があることを周知するリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年4月

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