2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度を案内するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年9月
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
営業時間/9:00-18:00 定休日/土日祝
2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度を案内するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年9月
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