労災保険の特別加入制度
保険加入を簡単に。
手続きも費用も
おまかせください。
会社役員や個人事業主が業務中にケガをしても、健康保険では対応できない場合があります。
そんなときに備える「労災保険の特別加入制度」を、当事務所がスムーズにサポートいたします。
面倒な手続きや条件確認、費用管理までワンストップで対応し、経営者の万が一に備えた安心をご提供します。
労災保険特別加入制度のポイント
労災保険は原則として従業員を対象とした制度ですが、中小企業の役員や個人事業主も「特別加入制度」によって労災保険に加入することが可能です。
業務中や通勤途中の事故・ケガ・病気が起きた場合でも、自己負担なく医療を受けられ、休業補償や障害給付・遺族補償といった公的な給付が受けられます。
加入フロー
01
加入条件を確認
従業員の人数や業種、役員の就業実態など、特別加入が可能かを事前に確認します。
加入可否の判断が難しい場合も、専門の社会保険労務士がヒアリングしながらサポートします。
02
申請手続きを専門家が代行
加入に必要な申請書・届出書類をすべて当事務所が作成・提出。
加入金や会費など費用面のご案内も丁寧に行い、初めての方でも安心してお任せいただけます。
03
保険料納付をスムーズにサポート
概算・確定保険料の申告から納付、給付金請求までを事務組合を通して一元管理。
納付スケジュールや年度更新手続きも漏れなく代行いたします。
04
給付手続きまで丁寧にフォロー
実際に労災が発生した場合には、給付金申請の相談や手続き支援を行います。
療養給付・休業給付・障害給付など、それぞれの制度に精通したスタッフが対応いたします。
よくある質問
Q.
役員でも労災保険に加入できますか?
A.
はい、一定の条件を満たすことで「特別加入」として加入可能です。従業員を1名以上雇用し、労働保険事務組合を通じて手続きを行うことが要件となります。
Q.
加入手続きは難しいですか?
A.
いいえ、当事務所が必要書類の作成・提出をすべて代行しますので、煩雑な手続きは不要です。加入後の年度更新や給付申請もサポートいたします。
Q.
どのような場合に労災保険が使えますか?
A.
仕事中のケガや病気、通勤途中の事故などが対象です。病院での医療費は全額補償され、一定条件を満たせば休業手当や障害給付、遺族年金も支給されます。